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第1条
この規則は香寺サッカークラブ(以下、「当クラブ」と呼ぶ)におけるインターネットホームページの作成・運用に関して必要な項目を定める。
第2条
当クラブにおいてインターネットホームページを作成・運用するに当たっては、会員児童、保護者、指導者、卒業生、地域関係者、学校関係者等、関係各人の個人情報の保護に努めるとともに、当クラブの目的に沿った内容とすることに努める。
第3条
インターネットホームページにおいて会員児童、保護者、指導者、卒業生等、関係者の個人情報を発信する場合には、本人の同意を得ることを前提とする。インターネットホームページにおいて個人情報を発信する場合には、個人情報の範囲は次の各号に定めるところによる。
1.氏 名:原則としてイニシアルを用いる。ただし、必要がある場合には、本人の承諾を得て
姓名を使うことも可とする。
2.写 真:会員の児童、保護者、指導者、卒業生等、関係者の写真を使う場合は、集合写真
とするなど個人が特定できないよう配慮する。
3.その他個人情報:住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。また、趣味、特技、
その他の個人情報は、原則として発信しないものとする。
第4条
1.当クラブのホームページに第三者がリンクをはるのは、相手先から通知があれば原則自由
とするが、目的があわないと判断される場合は、役員会で協議の上、相手方に通知する。
2.著作権やホームページの複製についての条件をホームページ上に明記する。
第5条
ホームページを作成・運用するための委員会を年度初めに設置し、適切な運用を図ることとする。委員会の構成メンバーの委員については、役員会で決定する。委員の任期は原則1年間とし、再任を妨げないこととする。
第6条
1.ホームページ作成・運用委員は、ホームページの作成と内容のチェックを行い、ホーム
ページの適切な運用をはかることに努める。
2.ホームページの内容については、四半期ごとに役員会への報告を行う。また、年度初めの
総会において前年度のホームページの内容について報告を行う。報告の方法については、
印刷物による報告でもよいこととする。
3.委員は、会員児童、保護者、指導者、あるいは地域の関係者の求めに応じて、最新版
および 過去の今までのホームページの内容を閲覧できるように努力する。
4.過去のホームページの内容について、保管責任者と保管方法を別途決めることとする。
第7条
ホームページ作成・運用に必要な費用については、香寺サッカークラブの年間予算でまかなうよう努める。但し、香寺サッカークラブが所有する撮影機材(デジタルカメラ等)の購入額や、破損時における修理費の額によっては年間予算の範囲を超えるときもある。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。 この規則で規定されていない事項で、協議決定するべき事項が発生した場合は、役員会で協議決定を行う。